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2012年3月29日 木曜日
下請法違反
本日の新聞(夕刊)に、下請け業者に支払う代金を減額したとして、中小企業庁が、公正取引委員会に下請法に基づく勧告などの措置をとることを請求する方針をかためたとの記事がありました。
親事業者は、発注時に決定した代金を、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに発注後に減額すると下請法違反となります(下請法4条1項3号)。
他にも、下請代金の支払遅延や、買いたたきなどが禁止されています。
債権回収でお困りの方は、ご相談下さい。
親事業者は、発注時に決定した代金を、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに発注後に減額すると下請法違反となります(下請法4条1項3号)。
他にも、下請代金の支払遅延や、買いたたきなどが禁止されています。
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投稿者 黒瀬法律事務所