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2012年7月 6日 金曜日

個人事業者のクーリングオフ

月3日の日経新聞夕刊7面(らいふ面)に「法ほ~そうですか」と題する記事に、個人事業者のクーリング・オフの記事が紹介されていました。

特定商取引法で定められたクーリング・オフは、「営業のためもしくは営業として」行った契約については適用されないとされています(特商法26条1項1号)。

しかし、契約が事業者名であったとしても、その営業または、営業として行っていない場合、特商法を適用して、クーリング・オフが認められる場合があります。

お困りの方はご相談ください。 

投稿者 黒瀬法律事務所

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