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2013年2月22日 金曜日

法定利率に変動制を導入? 日経新聞記事より

今週月曜日の日経新聞の1面に、民法改正のための中間試案に、法定利率に変動制を導入するとの記事が掲載されていました。現在は、法定利率は年5%ですが、これを近年の金利水準を考慮して、3%に引き下げ、市場金利との乖離を是正するため、0.5%刻みで変動させる制度を導入するとのことです。
法定利率は、当事者間で特に定めのない場合に適用されるので、それほど影響はないように思われるかもしれません。しかし、交通事故で死亡事故や高度の後遺障害が残った事案での損害賠償請求では大きな影響が出ると思われます。
死亡事故や、高度な後遺障害の事案では、将来発生する分の損害(例えば生きていたであれば得られた収入が得られえなくなった損害)について、今もらうことになるので、その分割り引かれます、これを、中間利息控除といいます。手形割引みたいなものです。この際の中間利息を現在は法定利率の年5%でしているのです。したがって、利率が下がると、損害賠償額は、現在より大きくなります。
改正案は、2015年の通常国会に提出を目指すとのことですが、民法は、基本となる法律なので、大きな影響が出るでしょう。

投稿者 黒瀬法律事務所

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