弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年3月10日 日曜日

非嫡出子の相続格差見直しか

2月28日の日経新聞に、結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われている遺産分割審判の特別抗告審の審理が最高裁第1小法廷から大法廷に回付された、このことで判断が見直される可能性があるとの記事がありました。
最高裁には、小法廷(裁判官原則5人)が3つあり、基本的には事件はまず小法廷にかかります。そして、事件によっては、大法廷(裁判官原則15人)に移されますが、憲法違反の判断をする場合には原則大法廷で判断することとされています(裁判所法10条)。
嫡出子の相続分を2分の1とする民法の規定については、95年に合憲であるとの判断がされていますが、今回、事件が大法廷に移されたことにより、この判断が変更され、憲法違反とされる可能性があります。

投稿者 黒瀬法律事務所

初回相談 30分無料!! ホームページを見たとお伝えいただきましたら、スムーズにご対応できます。06-6314-9692 STEP1 まずはお電話でご相談・ご予約 STEP2 面談でヒアリング STEP3 料金のご提示 借金相談の実績ある専門の弁護士があなたの問題を解決します!初回30分相談無料!!電話でご予約ください。一人で悩まず先ずお電話を こんな相談もできる?相談メールお問い合わせ 24時間対応! こんな相談もできる?相談メールお問い合わせ 24時間対応!
債務整理メニュー
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 過払い金
  • 住宅ローンでお困りの方へ

大きな地図で見る

〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館504号室

ホームページを見たとお伝えください 06-6314-9692

受付時間 9:30~17:30

お問い合わせ 詳しくはこちら