弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年10月21日 月曜日

農家と食の流通に関わる法律問題が新聞記事になりました


平成9月23日の「農楽マッチ勉強会」で「農家と食の流通に関わる法律問題」という題で講演をさせていただきましたが、米穀新聞さんの記事になりました。
農楽マッチ勉強会のNPOへ向けた決起集会とあわせて掲載されています。

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2013年10月21日 月曜日

農家と食の流通に関わる法律問題


平成25年9月23日に農楽マッチ勉強会で「農家と食の流通に関わる法律問題」という題で講演をさせていただきました。当日は40名をこえる方のご参加いただきました。
主催の山本さんをはじめ皆様ありがとうございました。
パンダ弁護士は今回も登場しています。
もう一枚の写真は「熊五郎」家に思わぬ相続人パンダ一郎がいたという相続の話です。
問題がおこる前に対策をとることによって、紛争を防いでいただきたいという思いで話しました。

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2013年10月21日 月曜日

法令順守違反の倒産件数4割増

本日の日経新聞朝刊3面に

「コンプライアンス(法令順守)違反が原因で倒産する企業が増加している。東京商工リサーチによると、粉飾や談合などが発覚し、経営に打撃を受けて倒産に至った企業の数は2013年度上半期で98件と前年同期に比べて4割増えた。
 監査法人の姿勢が厳しくなっていることなどが背景という。」

との記事がありました。

今までは「必要悪」などと言われ、あまり厳しく問われなかったことも、今では、倒産にに至る原因にもなります。
業務の進め方、やり方を一度見直すことも必要です。

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2013年9月 5日 木曜日

婚外子相続差別は違憲(日経新聞朝刊より)

 本日の日経新聞朝刊1面に「結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐる裁判で最高裁大法廷は4日規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をした。」との記事がありました。
 裁判所のホームページにはこの決定の全文が掲載されています。この事件の相続が開始した時点の平成13年7月には民法の規定は違憲とのことです。したがって、民法の改正に関わらず、平成13年7月以降開始した相続では非嫡出子の相続分は半分とはなりません。また、「先例としての事実上の拘束性について」として1項を設けてどの範囲で違憲判断が適用されるか示しており、既に遺産分割等で確定的となった法律関係には影響を及ぼさないとしています。
 微妙なのが、平成13年6月以前開始の相続(遺産分割などで確定的な法律関係になっていないことが前提です)についての適用です。決定では「遅くとも平成13年7月当時には」違憲と判断しているので、例えば平成12年12月の相続開始の場合については明確に示されていません。

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2013年7月30日 火曜日

家族信託、遺言代わり

本日(7月30日)の日経新聞夕刊7面に「家族信託、遺言代わり」として、財産の承継について、遺言書ではなく、「信託」を活用する方法についての記事がありました。
遺言書を作成するのには抵抗がある人に心理的なハードルが低い、契約の内容を自由に決められるなどの利点があるとのことです。一方、コスト(信託報酬)や、受託者(財産を託される人や機関)が責任をきちんと果たすかといった問題点が指摘されています。
遺言だけでなく、信託、保険などの活用も検討してみる必要がありそうです。

黒瀬法律事務所
http://www.kuroselaw.com/

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