弁護士黒瀬がお贈りする最新情報
2013年7月30日 火曜日
家族信託、遺言代わり
本日(7月30日)の日経新聞夕刊7面に「家族信託、遺言代わり」として、財産の承継について、遺言書ではなく、「信託」を活用する方法についての記事がありました。
遺言書を作成するのには抵抗がある人に心理的なハードルが低い、契約の内容を自由に決められるなどの利点があるとのことです。一方、コスト(信託報酬)や、受託者(財産を託される人や機関)が責任をきちんと果たすかといった問題点が指摘されています。
遺言だけでなく、信託、保険などの活用も検討してみる必要がありそうです。
黒瀬法律事務所
http://www.kuroselaw.com/
遺言書を作成するのには抵抗がある人に心理的なハードルが低い、契約の内容を自由に決められるなどの利点があるとのことです。一方、コスト(信託報酬)や、受託者(財産を託される人や機関)が責任をきちんと果たすかといった問題点が指摘されています。
遺言だけでなく、信託、保険などの活用も検討してみる必要がありそうです。
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