弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年4月 1日 月曜日

相続税基礎控除が縮小 2013年度税制関連法が成立

2013年度税制関連法が3月29日に参院本会議で可決成立しています(日経新聞では3月30日付朝刊4面で報じられています)。
これによると、従来相続税の基礎控除が、「5000万円+1000万円×相続人数」だったのが、「3000万円+600万円×相続人数」へ縮小されました。
つまり、相続人が、妻と子2人の場合、今までは、8000万円までは相続税がかからなかったのが、4800万円までに減っていることになります(厳密には、他の控除もあるのでこの通りになるわけではありません)。
都市部で住宅を所有する方は、十分注意が必要です。

投稿者 黒瀬法律事務所 | 記事URL

2013年3月27日 水曜日

遺言相続の落とし穴

大阪弁護士会遺言・相続センター編「遺言相続の落とし穴」(価格1300円)が刊行されました。
この本では、一般の方が陥りやすい盲点、つまり「遺言相続の落とし穴」を指摘して、「円満な遺産分割」や「本当の意味での相続対策」を実現するためのヒントやノウハウを提供しています。
私も編集委員として関与しています。

投稿者 黒瀬法律事務所 | 記事URL

2013年3月26日 火曜日

同族企業の利点に注目

3月18日の日経新聞朝刊19面(経済教室)に「同族企業の利点に注目」という柳川範之東大教授が書かれた記事がありました。
これによると、日本の同族会社は、世襲された場合でも相対的に業績が良いとのことです。オーナーは意思決定が迅速にできる一方、在任期間も長いので、長期的な意思決定ができる利点があげられています。ただし、オーナー経営者の暴走や不祥事を抑えることが重要であるとのことです。
「同族企業」というと古いイメージがありますが、その利点が見直されているようです。

投稿者 黒瀬法律事務所 | 記事URL

2013年3月22日 金曜日

成年後見で選挙権なし「違憲」

3月15日の日経新聞朝刊社会面に成年後見人がつくと、一律に選挙権を失う旨の公職選挙法の規定が違憲であるとした東京地裁の判決の記事がありました。
解説によると、原告が、成年後見が開始するまでほぼ毎回、投票所に足を運んできたとの実情を重視しているとのことです。
まだ、地方裁判所レベルの判決ですが、最高裁で判決が出れば、公職選挙法の改正の問題となります。

投稿者 黒瀬法律事務所 | 記事URL

2013年3月10日 日曜日

非嫡出子の相続格差見直しか

2月28日の日経新聞に、結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われている遺産分割審判の特別抗告審の審理が最高裁第1小法廷から大法廷に回付された、このことで判断が見直される可能性があるとの記事がありました。
最高裁には、小法廷(裁判官原則5人)が3つあり、基本的には事件はまず小法廷にかかります。そして、事件によっては、大法廷(裁判官原則15人)に移されますが、憲法違反の判断をする場合には原則大法廷で判断することとされています(裁判所法10条)。
嫡出子の相続分を2分の1とする民法の規定については、95年に合憲であるとの判断がされていますが、今回、事件が大法廷に移されたことにより、この判断が変更され、憲法違反とされる可能性があります。

投稿者 黒瀬法律事務所 | 記事URL

初回相談 30分無料!! ホームページを見たとお伝えいただきましたら、スムーズにご対応できます。06-6314-9692 STEP1 まずはお電話でご相談・ご予約 STEP2 面談でヒアリング STEP3 料金のご提示 借金相談の実績ある専門の弁護士があなたの問題を解決します!初回30分相談無料!!電話でご予約ください。一人で悩まず先ずお電話を こんな相談もできる?相談メールお問い合わせ 24時間対応! こんな相談もできる?相談メールお問い合わせ 24時間対応!
債務整理メニュー
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 過払い金
  • 住宅ローンでお困りの方へ

大きな地図で見る

〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館504号室

ホームページを見たとお伝えください 06-6314-9692

受付時間 9:30~17:30

お問い合わせ 詳しくはこちら