弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年3月 5日 火曜日

個人保証、経営者に限定ー民法改正試案

2月27日付日経新聞朝刊(2面)に民法改正試案についての記事がありました。これによると、金融機関が中小企業に融資する際に求める個人保証について、経営者だけに限る方向とのことです。
今まで中小企業の破産の場合、経営者の妻や、友人などが保証人になっており、一緒に破産しなければならないことを良く見てきました。借金の保証人で苦しむ人が減ることは良いことだと思います。

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2013年2月28日 木曜日

自転車ADRセンター

2月25日の日経新聞朝刊の社会面に東京の財団法人により、「自転車ADRセンター」が設立されるということが報じられていました。ADRとは、裁判外の紛争解決の手続きです。このセンターでは、自転車同士や、自転車と人の事故について扱う(自転車と自動車の事故は扱わない)とのことです。
自転車事故が加害者となる事故は意外とあり、損害賠償額も高額になることがあります。私が担当した事件でも、500万円をこえたものがあり、損害保険協会のパンフレットでも、3000万円以上の賠償の事例があげられています。
紛争解決の手続きも重要ですが、事故をした場合の備えをしておくことも重要です。

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2013年2月25日 月曜日

約款をめぐるトラブル

約款をめぐるトラブル
2月22日の日経新聞朝刊に、約款をめぐるトラブルが続発しており、民法改正の中間試案の中に、約款についての規定をおくとの記事がありました。約款とは何かとまず定義して、その上で、①契約内容として明確に扱われるためには、消費者に約款をきちんと示す②不当な条項には規制の網をかける、という規定をおくようです。
民事法の基本法である民法にも、消費者契約法のような考え方が導入されるようです。

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2013年2月22日 金曜日

法定利率に変動制を導入? 日経新聞記事より

今週月曜日の日経新聞の1面に、民法改正のための中間試案に、法定利率に変動制を導入するとの記事が掲載されていました。現在は、法定利率は年5%ですが、これを近年の金利水準を考慮して、3%に引き下げ、市場金利との乖離を是正するため、0.5%刻みで変動させる制度を導入するとのことです。
法定利率は、当事者間で特に定めのない場合に適用されるので、それほど影響はないように思われるかもしれません。しかし、交通事故で死亡事故や高度の後遺障害が残った事案での損害賠償請求では大きな影響が出ると思われます。
死亡事故や、高度な後遺障害の事案では、将来発生する分の損害(例えば生きていたであれば得られた収入が得られえなくなった損害)について、今もらうことになるので、その分割り引かれます、これを、中間利息控除といいます。手形割引みたいなものです。この際の中間利息を現在は法定利率の年5%でしているのです。したがって、利率が下がると、損害賠償額は、現在より大きくなります。
改正案は、2015年の通常国会に提出を目指すとのことですが、民法は、基本となる法律なので、大きな影響が出るでしょう。

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2013年2月15日 金曜日

解雇条件の見直し検討(本日の新聞から)

今朝の日経新聞に、規制改革会議が、解雇条件の見直しを検討との報道がありました。正社員の解雇について、どのような条件があると認めるかの基準を明確化するように提起し、さらに、解雇権の乱用として無効判決がでた場合、職場復帰の代わりに金銭で労働契約を終了したものとみなす解決策の導入も検討するとのことです。
これも「労働市場の柔軟化」へ向けての動きのようです。

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