弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年2月 4日 月曜日

相続で家を売ることに

先日自民党が発表した税制改正大綱では、相続税の基礎控除が大幅に縮小されています。そのため、特に大都市の中心部に家を持つ人は、他に資産がなくても相続税支払いの負担が大きくなってきます。今朝の日経新聞の朝刊にもこのことについての記事が掲載されていました。
相続税の負担や、相続人が複数いる場合の遺産分割などで、自宅を売却しなければならないことが十分にあります。
相続について一度考えてみませんか。

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2012年11月15日 木曜日

中小企業の事業承継対策

事業承継について悩みを抱えておられる中小企業の経営者の方は、多いのではないでしょうか。

中小企業基盤整備機構のアンケートによると、事業を引き継ぐ際、株式の買取りや税金の支払などで苦労した経験のあるオーナーは少なくないようです。また、経営者の方が急にお亡くなりになり、事業の継続が危ぶまれるケースもあります。
事業承継対策として、遺言や生前贈与などがありますが、トラブルを防ぐには後継者とならない相続人の遺留分に配慮することなどが必要となりますので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

事業承継についてお悩みの方は、黒瀬法律事務所にご相談ください。

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2012年11月 6日 火曜日

ラジオ番組で遺言の話をします

当事務所黒瀬弁護士が、
ラジオ関西「ヒロノツトムの走れタコ!!!」毎週火曜日24:00~24:30の番組中の
「佐々木康二の税を極めて今宵はジャズで」のコーナーで、遺言について話をします。
1回2分程の話ですが、11月の毎週火曜日に4回にわたって放送されます。
今日の深夜が1回目となります。是非お聴きください。

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2012年9月27日 木曜日

相続問題

最近、相続関係のご相談を受けることが以前より多くなりました。

相続に関してご存知ない方が多いのが「遺留分」です。
遺留分とは、相続人に最低限保障された取り分ということができます(法定相続分とは異なります)。
遺言書は、基本的には遺言をする方のご遺志、お気持ちを実現するためのものですが、遺留分を侵害することはできません。
たとえ遺言書があったとしても、自分には取り分がないといって諦めてしまう前に、一度、当事務所までご相談いただければ、ご自身の遺留分を取り戻すことができるかもしれません。

逆に、遺言書の作成を考えておられる方は、誰かの遺留分を侵害して、紛争の種を残さないように注意することが必要です。当事務所では、遺言書の作成に関しても、ご相談をお受けしております。

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2012年7月26日 木曜日

成年後見

7月25日の日経新聞夕刊9面(生活・ひと面)に成年後見に関する記事が出ておりました。

成年後見とは認知症などで判断能力が低下した人の財産管理や生活支援をする制度であり、今後、認知症高齢者の増加に伴い、利用者が増加するものと見込まれております。

成年後見制度について疑問点等がございましたら、お気軽に黒瀬法律事務所にご相談下さい。

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