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総量規制による影響
総量規制がかかり年収の三分の一までしか借り入れができない
平成22年6月18日改正貸金業法の完全施行にともない、総量規制がかかり、原則年収の三分の一までしか借入れができなくなりました。
また、収入証明の提出も求められ、主婦の方であれば配偶者の同意が必要となるなど、借入れそのものが法律で規制され、借入れができない時代に突入しました。
今まで融資限度額の枠内でやりくりしていたものが急にできなくなったのですから、借入れをされている、その中でも特に主婦の方で、夫に内緒で借入れされていた方はどうしたらいいか分からず苦慮されているようです。
これを機に債務整理をお考えの方は増えてはきていますが、それでも「何とか借入れできる先を探す方」「おまとめローンで支払いの軽減を図ることを模索される方」も多いようです。
しかし法律で借入れそのものが規制された以上、新たな借入れを考えるのは現実的ではなく、今ある借入れをいかに完済までもっていくかが重要だと思います。
借入れ問題の根本的な解決を図るには、債務整理をして今までの取引を見直し、法律でみとめられる正しい残高を無理なく支払い終えるようにするべきであると私たち専門家は考えています。
内緒で借入れされている方については特に配慮し債務整理の手続き進めてまいりますので、まずお気軽にご相談ください。