自己破産
自己破産
借金の解決をするにあたり、「自己破産だけは…」と抵抗がある人も多いのではないでしょうか。
自己破産は、「借金をしたこと」、「借金を返せなくなった理由」を裁判所へ申立て、「もう借金は返さなくてよい」と裁判所から認めてもらう、という法律で認められている救済制度です。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産を行い免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務がなくなります。
もうお金のことに悩まない新しい生活のスタートです。
ただし、税金や養育費など一定の債権は免責されません。
破産の申し立てを行えば、支払いが一時ストップできます。返済の期日がきても支払う必要がなくなるのです。
サラ金などからの借金返済に関する督促電話がなくなります。
いわゆるブラックリストに載ってしまうと、約10年間はクレジット会社からの借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなったり、新しいクレジットカードが作りにくくなったりします。
破産をすると一部の職業にはつけなくなったり、資格停止処分となります。
また、保証人や後見人等にもなれません。ただし、免責が確定した段階で解除されます。
官報とは、政府発行の新聞のようなものです。そこに破産した人の情報が記載されます。
一度破産すると7年後までは免責不許可事由となり、事実上、破産できませんので、ヤミ金業者にとっては絶好のターゲットとなるのです。
官報をチェックしDMなどを送ってくることがあります。
自己破産は、人生の敗北者であるかのように一般的にはあまり良いイメージをもたれていませんが、人生をやり直すことのできる「人生再スタート」の制度であると言えます。
自己破産を選択する人も、決して卑屈にならず、「人生はやり直せる。その良い機会である。」と積極的に考えてください。
事業の失敗、どうしても避けられない出費のために借金が膨らんでいった場合の「救済の道」と言えるのです。
自己破産の流れ
受任通知が各債権者に届いたら、あなたへの請求が止まります。
申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
裁判所から経緯について質問をされることがあります。(審尋は行われないことが多いです)
裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。(審尋は行われないことが多いです)