HOME > 自己破産

自己破産

自己破産

自己破産のイメージ

借金の解決をするにあたり、「自己破産だけは…」と抵抗がある人も多いのではないでしょうか。
自己破産は、「借金をしたこと」、「借金を返せなくなった理由」を裁判所へ申立て、「もう借金は返さなくてよい」と裁判所から認めてもらう、という法律で認められている救済制度です。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット
支払い義務がなくなる

自己破産を行い免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務がなくなります。
もうお金のことに悩まない新しい生活のスタートです。
ただし、税金や養育費など一定の債権は免責されません。

支払いの一時停止

破産の申し立てを行えば、支払いが一時ストップできます。返済の期日がきても支払う必要がなくなるのです。

取り立て行為が止まる

サラ金などからの借金返済に関する督促電話がなくなります。

自己破産のデメリット
ブラックリストに載る

いわゆるブラックリストに載ってしまうと、約10年間はクレジット会社からの借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなったり、新しいクレジットカードが作りにくくなったりします。

職業・資格の一時停止

破産をすると一部の職業にはつけなくなったり、資格停止処分となります。
また、保証人や後見人等にもなれません。ただし、免責が確定した段階で解除されます。

官報に記載される

官報とは、政府発行の新聞のようなものです。そこに破産した人の情報が記載されます。
一度破産すると7年後までは免責不許可事由となり、事実上、破産できませんので、ヤミ金業者にとっては絶好のターゲットとなるのです。
官報をチェックしDMなどを送ってくることがあります。

自己破産は、人生の敗北者であるかのように一般的にはあまり良いイメージをもたれていませんが、人生をやり直すことのできる「人生再スタート」の制度であると言えます。
自己破産を選択する人も、決して卑屈にならず、「人生はやり直せる。その良い機会である。」と積極的に考えてください。
事業の失敗、どうしても避けられない出費のために借金が膨らんでいった場合の「救済の道」と言えるのです。

自己破産の流れ

STEP1弁護士から各債権者に受任通知書を発送

受任通知が各債権者に届いたら、あなたへの請求が止まります。

STEP2自己破産を申立

申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

STEP3破産の審尋・決定

裁判所から経緯について質問をされることがあります。(審尋は行われないことが多いです)

STEP4免責の審尋・決定

裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。(審尋は行われないことが多いです)

STEP5官報に公告
STEP6免責の確定
初回相談 30分無料!! ホームページを見たとお伝えいただきましたら、スムーズにご対応できます。06-6314-9692 STEP1 まずはお電話でご相談・ご予約 STEP2 面談でヒアリング STEP3 料金のご提示 借金相談の実績ある専門の弁護士があなたの問題を解決します!初回30分相談無料!!電話でご予約ください。一人で悩まず先ずお電話を こんな相談もできる?相談メールお問い合わせ 24時間対応! こんな相談もできる?相談メールお問い合わせ 24時間対応!
債務整理メニュー
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 過払い金
  • 住宅ローンでお困りの方へ

大きな地図で見る

〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-2
北ビル本館504号室

ホームページを見たとお伝えください 06-6314-9692

受付時間 9:30~17:30

お問い合わせ 詳しくはこちら