過払い金返還請求
過払い金返還請求
過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるため、払い過ぎた高い利息を元金に充当することによって債務を完済したことになり、また、完済を超えて過払い金が発生することがあります。
しかし、肝心の消費者金融が倒産してしまった場合、返還がされない場合があります。
そのため、消費者金融が倒産する前に過払い金の返還請求をしなければなりません。
消費者金融等の貸金業者の大半は、従来の出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなってきましたが、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
- 10万円未満・・・年20%
- 10万円以上100万円未満・・・年18%
- 100万円以上・・・年15%
この結果、従来の出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると、払い過ぎた高い利息を元金に充当することによって債務を完済したことになり、また、完済を超えて過払い金が発生することがあります。
完済後の過払い金請求
借金を完済している方も、過払い金の返還請求ができます。
また、借金の返済中の方でも引直し計算により過払いとなっていれば、過払い金の返還を請求することができます。
むしろ、利息制限法の上限金利を越えたグレーゾーン金利での借金を行なって完済した場合は、過払い金が発生している可能性が高いので、早めに手続きを進めていただくことをおすすめします。
ただし、過払い金の請求には10年の消滅時効が規定されており、完済後10年以上の期間が経過してしまうと過払い金返還請求権は消滅してしまいますので、注意してください。
もっとも、消滅時効のスタート時点は最終取引日になりますので、最初の借り入れ時期が10年以上前でも、原則最終取引日(例:完済した時期)が10年以内であれば、過払い金の返還を請求することが出来ます。
なお、完済後に、カード類や取引に関する契約書などをすべて捨ててしまっていたとしても、借入先の名前さえ分かれば、借金の整理や過払い金の返還請求などはできますのでご安心下さい。
こんな方は過払い金請求を
- 5年以上前から貸金業者に取引がある場合は、過払いの可能性があり、業者からお金を返してもらえる可能性があります。
- 7年以上前から貸金業者に取引がある場合は、なお一層過払いの可能性があり、業者からお金を返してもらえる可能性が高いです。
- 過去に貸金業者と取引があったが完済して今は取引がない場合は、通常過払い状態であり、利率次第ですが、過払いとなることがほとんどです。
過払い金返還請求の手続きの流れ
受任通知書が債権者に届けば、請求が止まります。
弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。
まず利息制限法に基づき、払い過ぎた高い利息を元金に充当することによって、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、弁護士が債権者に請求し、交渉します。
交渉がまとまらない場合は、弁護士が過払い金返還請求訴訟を起こします。
和解がまとまらなければ、判決を待ちます。