HOME > 弁護士は必要?
弁護士は必要?
弁護士と司法書士の違い
法改正により、現在司法書士に140万円以下の借金についての裁判代理権や、交渉権が認められるようになりました。
しかし、日本弁護士連合会の見解によると、借金の総額が140万円を超える場合は、交渉を行えるのは弁護士だけということになります。
日本弁護士連合会の見解によると、以下の二つの場合には、弁護士のみに依頼することになります。
- 現在の借金の総額が140万円を超える場合
- 過払い金の総額が140万円を超える場合
地方裁判所で代理人になれるのは弁護士だけです。
司法書士の裁判代理権は簡易裁判所のみに限定されています。
そして、自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立てを行う必要があります。
したがって、自己破産や民事再生については、依頼者を代理して申立てをできるのは弁護士だけということになります。
ただし、司法書士に書類の作成を依頼し、作成して貰った書面を自分で裁判所に提出するという形で、自己破産や民事再生の申立てを行うことは可能です。