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弁護士は必要?

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違いのイメージ

法改正により、現在司法書士140万円以下の借金についての裁判代理権や、交渉権が認められるようになりました。

しかし、日本弁護士連合会の見解によると、借金の総額が140万円を超える場合は、交渉を行えるのは弁護士だけということになります。

弁護士と司法書士での債務整理についての相違点
1任意整理、過払い金について

日本弁護士連合会の見解によると、以下の二つの場合には、弁護士のみに依頼することになります。

  1. 現在の借金の総額が140万円を超える場合
  2. 過払い金の総額が140万円を超える場合
2自己破産、民事再生について

地方裁判所で代理人になれるのは弁護士だけです。
司法書士の裁判代理権は簡易裁判所のみに限定されています。
そして、自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立てを行う必要があります。

したがって、自己破産や民事再生については、依頼者を代理して申立てをできるのは弁護士だけということになります。
ただし、司法書士に書類の作成を依頼し、作成して貰った書面を自分で裁判所に提出するという形で、自己破産や民事再生の申立てを行うことは可能です。

弁護士に依頼した場合のメリット

その1 弁護士から貸金業者に対して、取立ての停止が強制できる その2 借金や資産に応じて、正しい借金の金額をスピーディに計算できる その3 借金の中身に違法性があった場合(たとえば法外な金利で貸し付けられていた)それを正しい借金の金額になるまで、取り戻すことができる その4 自分は貸金業者と話したりする必要がなくなり、心理的な負担がなくなる その5 何千、何万人もの債務者と交渉してきている債権者との交渉で、 経験がないことによって不利に陥ることがなくなる
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