個人再生
個人再生
個人再生とは、2001年から開始された比較的新しい債務整理制度で、法人における民事再生手続の個人版です。
借金相談・債務整理相談の中でも特に住宅を保有している人に大きなメリットがあります。
収入、扶養家族の有無、法律で規定された生活費等を考慮し、3年間を目処に支払えるであろう金額にまで、借金を減額することが可能です。
これを再生計画と言い、再生計画を裁判所が認可すれば、大幅に借金を減らすことができます。
個人再生を選択すると多重債務から解放されます。
個人再生を利用出来る人
個人再生のメリット・デメリット
借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。
住宅ローンがある場合でも、マイホームを残したまま返済することができます。
自己破産の場合には、ギャンブルや浪費での借金が免責になることは困難ですが、個人再生の場合には、借金の理由は問われません。
弁護士に依頼した場合、弁護士からの受任通知が届いた時点で貸金業者からの取り立てはストップします。
弁護士に依頼した場合、その時点から民事再生が認可決定の確定をするまでの期間は返済する必要がなくなります。
自己破産の場合には、職業制限や資格制限がありますが、民事再生の場合には、それがありません。
毎月の支払いが楽になり、圧縮後は将来の利息がカットされます。
但し、圧縮割合は、債務の額、資産の額、選択する再生手続きの種類によって異なります。
ブラックリストに登録されてしまうので、約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。
また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に煩雑であるため、自分だけでやることは困難です。
個人再生手続きの流れ
この時点で取り立てがストップします。
申し立てが要件を満たし、書類に不備がなければ、再生手続き開始となります。
債権額に異議がある場合には異議を述べることもできます。
今後の支払い方法を定めた再生計画案を作成します。
給与所得者再生手続きでは、書面決議はありません。
裁判所からの認可の決定がなされ、それが確定することにより手続きが終了となります。
再生計画案に従って債権者への返済を開始します。