任意整理
任意整理
任意整理とは、弁護士があなたに代わりサラ金と交渉し、払い過ぎた高い利息を元金に充当することによって借金を減額し、減額後の借金を長期分割かつ無利息で返済することを目的とする手続きです。
任意整理は一部の借金だけを整理できます。
例えばクレジット会社とサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありません。
任意整理は「裁判所が関与しない」という点からハードルが低く、任意整理を希望する人が多くなっています。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は裁判所が関与しない手続きですので、裁判所への予納金等の費用がかかりません。
弁護士に依頼すれば、各業者からの取立てが止まります。
利息制限法を適用して、正しい借金の額を算出すると、利息分をすでに払い過ぎているケースがあります。
その場合、払い過ぎたお金を取り戻せる可能性があります。
任意整理は、会社借入、親族・知人借入、保証人がついている債権者については依頼せずに、消費者金融からの借金のみを整理するなどの柔軟な処理ができます。
自己破産のように各種の資格制限がありません。
任意整理は、裁判手続である自己破産、個人再生手続のように借金の全額または一部が免除されるわけではありません。
利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないので、減らせる借金の額は裁判手続による債務整理よりも低くなります。
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。
任意整理手続きの流れ
受任通知書が債権者に届けば、請求が止まります。
弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算します。
債権者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます。
弁護士が各債権者と交渉します。
各債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で弁済を開始します。