弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2012年5月11日 金曜日

JPモルガン、デリバティブで1600億円損失

5月11日付日経新聞夕刊3頁に、米金融大手、JPモルガンチェースは、デリバティブ(金融派生商品)で20億ドル(約1600億円)の評価損が発生していると明らかにしたとの記事が掲載されていました。
デリバティブ取引は、JPモルガンのようなプロ中のプロでさえ、大きな損失を出すことがあるということです。専門的な知識や経験のない一般の方には、さらに危険性が高い取引きと言えます。
ところが、このような危険性についての十分説明を受けずに、取引を勧誘されることがあります。
また、いわゆる未公開株商法のように本来無価値の株式を売りつける、詐欺的な取引もあります。
黒瀬法律事務所では投資取引の被害についてのご相談も承っています

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2012年5月 9日 水曜日

離婚後の養育費(5月8日付日経新聞夕刊より)

5月8日付の日経新聞夕刊7面の「法ほ~そうですか」と題するコラムに離婚後の養育費に関する記載がありました。
子がいる場合、離婚前は「婚姻費用の分担」として、離婚後は「養育費」として子の扶養に関する費用を負担することとなります。
この金額については、支払う側の年収と受け取る側の年収等を基準に算定されます。
黒瀬法律事務所では、離婚に関する相談も承っています。お悩みでした是非ご相談ください。

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2012年5月 2日 水曜日

遺言書作成の注意点!

昨日(5月1日)の日経新聞夕刊7面(らいふ面)に、「法ほ~そうですか」と題する記事に遺言作成の注意点が記載されておりました。
具体的には、子どもに不動産を相続させる内容の遺言書を作成する場合には、不動産の特定が必要であり、不動産の特定には住所ではなく、地番を記載すべきとありました。
地番は、登記済み権利証や登記事項証明書で調べることもできますが、せっかく遺言書を作成するならば、専門家に相談の上、後でトラブルが生じないような遺言にしておきませんか。
当事務所では、遺言書作成のご相談も承っております。

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2012年4月26日 木曜日

相続財産・現預金の割合が最高

4月26日付日経新聞朝刊42面によると、2010年中に亡くなり、相続税の課税対象とされた人の相続財産のうち、「現金・預金」の割合いが23.2パーセントで過去20年間で最高だったとのことです。バブル崩壊やリーマンショックなどで、土地や有価証券の評価額の下落したことが背景にあるとみられるとのことです。
財産自体は変わらなくても、評価(額)が変われば、相続財産全体に占める割合は変わってきます。相続分・遺留分などは、相続財産に対する割合ですので、評価(額)がかわると、作成時には、遺留分を侵害しない遺言であっても、相続時には遺留分を侵害する遺言となるということも起こりえます。
その遺言、大丈夫ですか。

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2012年4月25日 水曜日

「中小企業金融円滑化法」利用後倒産の動向調査

国データバンクの第5回「中小企業金融円滑化法」利用後倒産の動向調査によると、2011年度の「中小企業金融円滑化法」利用後倒産は247件判明し、2009年12月の法律施行からの累計が300件に達したそうです。
企業倒産はあらゆる方面に影響を及ぼすものですが、経済的基盤の弱い取引先、従業員にとっては、特にその影響は深刻となりがちです。
借金等でお悩みの方、ご相談ください。 

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