弁護士黒瀬がお贈りする最新情報
2012年4月24日 火曜日
借金による夜逃げ?(4月20日朝日新聞朝刊から)
先日(4月20日)の朝日新聞朝刊1面及び35面(社会面)に、住民票を残したまま1年以上も行方不明になり、学校が居場所をつかめない小中学生が大都市を中心に全国で1000人以上いるとの記事がありました。
記事によると、背景事情として、借金による夜逃げや配偶者間暴力(DV)などがあるようです。
借金による夜逃げも、これらの小中学生の親にはやむを得ない選択であったのかもしれませんが、夜逃げを選ぶ前に破産手続きや、個人債務者再生手続きなど他の選択肢があったのではないかと思えてなりません。
黒瀬法律事務所では、借金についてのご相談を初回、30分無料で行っています。
借金に悩まれたら、ご相談ください。
記事によると、背景事情として、借金による夜逃げや配偶者間暴力(DV)などがあるようです。
借金による夜逃げも、これらの小中学生の親にはやむを得ない選択であったのかもしれませんが、夜逃げを選ぶ前に破産手続きや、個人債務者再生手続きなど他の選択肢があったのではないかと思えてなりません。
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2012年4月19日 木曜日
住宅ローン(4月13日の朝日新聞朝刊より)
4月13日の朝日新聞朝刊24面(生活面)に「お財布サバイバル 中 住宅ローン 余裕のはずが」と題する記事がありました。記事によると、金融円滑化法の施行により、金融機関への毎月の返済額を引き下げるなど返済条件の見直し(リスケジュール)は認められやすくなっているようです。
確かに、リスケジュールを使うと毎月の返済額を減らすことはできますが、総返済額は増えてしまい、将来、再び住宅ローンで苦しむ可能性も否定できません。
住宅ローン以外に消費者金融からの借入があるような場合で、住宅を手放したくないとお考えであれば、リスケジュールだけではなく、個人債務者再生手続きなども一度検討されてはいかがでしょうか。
黒瀬法律事務所では、相談料は初回30分までは無料とさせて頂いております。
住宅ローンの支払いが出来なくなった後では、取りうる手段が限られてしまいます。
ご相談ください。
確かに、リスケジュールを使うと毎月の返済額を減らすことはできますが、総返済額は増えてしまい、将来、再び住宅ローンで苦しむ可能性も否定できません。
住宅ローン以外に消費者金融からの借入があるような場合で、住宅を手放したくないとお考えであれば、リスケジュールだけではなく、個人債務者再生手続きなども一度検討されてはいかがでしょうか。
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住宅ローンの支払いが出来なくなった後では、取りうる手段が限られてしまいます。
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2012年4月19日 木曜日
借金苦(4月12日朝日新聞朝刊より)
4月12日の朝日新聞朝刊25面(生活面)に「お財布サバイバル 上 借金苦 まさか自分が」と題する記事がありました。
記事によると、預貯金などの金融資産を有しない2人以上の世帯が約3割に達しているとのことでした。もはや借金生活に陥っているのは特別な人ではない時代です。
現在は比較的少額の借金であっても、今後、収入が大幅に増加する見込みがないのであれば、数年後には借金が増えている可能性の方が高いのではないでしょうか。
少しでも不安をお持ちであれば、先延ばしせず、早めに専門家へのご相談をお勧めしたいと思います。
黒瀬法律事務所では借金問題の相談を取り扱っています。ご相談ください。
記事によると、預貯金などの金融資産を有しない2人以上の世帯が約3割に達しているとのことでした。もはや借金生活に陥っているのは特別な人ではない時代です。
現在は比較的少額の借金であっても、今後、収入が大幅に増加する見込みがないのであれば、数年後には借金が増えている可能性の方が高いのではないでしょうか。
少しでも不安をお持ちであれば、先延ばしせず、早めに専門家へのご相談をお勧めしたいと思います。
黒瀬法律事務所では借金問題の相談を取り扱っています。ご相談ください。
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2012年4月11日 水曜日
実家を相続した場合、相続税の発生?(4月11日の日経新聞から)
本日(4月11日付)日経新聞朝刊19面に、「実家相続変わる常識」として、実家敷地の評価額を一定面積まで最大8割減額できる「小規模宅地の特例」の利用条件が厳格化され、今までなら相続税がかからなかった人にまで相続税がかかり、実家を残せないケースが出ているとの旨の記事があります。また、親が優良老人ホームで亡くなり、「小規模宅地の特例」が使えない例もあるとのことです。
相続は、まだまだと考えずに、一度考えてみませんか。黒瀬法律事務所もお手伝いいたします。
相続は、まだまだと考えずに、一度考えてみませんか。黒瀬法律事務所もお手伝いいたします。
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2012年3月29日 木曜日
下請法違反
本日の新聞(夕刊)に、下請け業者に支払う代金を減額したとして、中小企業庁が、公正取引委員会に下請法に基づく勧告などの措置をとることを請求する方針をかためたとの記事がありました。
親事業者は、発注時に決定した代金を、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに発注後に減額すると下請法違反となります(下請法4条1項3号)。
他にも、下請代金の支払遅延や、買いたたきなどが禁止されています。
債権回収でお困りの方は、ご相談下さい。
親事業者は、発注時に決定した代金を、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに発注後に減額すると下請法違反となります(下請法4条1項3号)。
他にも、下請代金の支払遅延や、買いたたきなどが禁止されています。
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